税務通信3612号の記事で「所得拡大の在宅勤務等の手当」について
取り上げられていました。
この内容を簡単にまとめてみます。
コロナ禍において、給与の手当が変更になっている場合があるかと思います。
例えば、
● 休業手当
● 在宅勤務手当
● コロナ見舞金
このような手当を支給した場合、
所得拡大促進税制にどのような影響を与えるのでしょうか。
所得拡大促進税制への影響
① これらの手当は、いずれも、所得拡大促進税制における給与等に該当する。
(ただしコロナ見舞金が非課税となる要件を満たしている場合は、対象外)
② これらの手当が増加することで、所得拡大促進税制の「適用要件※」に該当する。
注意点
コロナ禍において、「雇用調整助成金の支給」を受けている場合があります。
これは、休業手当に充てるため、国から支給を受けるといった扱いになっているかと思います。
雇用調整助成金は,休業手当に充てるため国から支給されているものであり、
所得拡大促進税制の給与等から控除する必要があります。
所得拡大促進税制で税額控除を計算する際、「適用要件※」を満たしているか確認します。
その際、
給与等から「雇用調整助成金は控除する」
これを理解しておく必要がありますね。
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参考:所得拡大促進税制の適用要件
① 給与等支給額が前年度より増加していること
② 継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
※継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。
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