自社で商品やサービスを販売する際、その商品やサービスに付与する名称や目印を「商標」といいます。
この商標は、他人に勝手に使われてしまうと、自社の商品やサービスが他人のものと区別できず、ビジネスにも悪影響を及ぼしてしまいます。
そこで、商標を他人に勝手に使わせないようにする権利「商標権」を取得し、自社の商品やサービスを他人のものと区別する必要があります。
この商標権の取得は、日々発生するようなものではありませんが、発生の都度、会計処理を行う必要があります。
そこで今回は、商標権の取得に関する会計処理について、要点を絞ってわかりやすく解説します。
商標権の会計処理を確認する場合、ぜひチェックしてください。
商標権とは

商標権とは、
「商標を独占的に使用できる権利」です。
「商品名」や「サービス名」といった名称の「商標登録」を行います。
「商標登録」をすると、その「商品名」や「サービス名」について、「他人が勝手に利用できない」ようにすることができます。
「商品名」や「サービス名」を他人に勝手に使わせない権利 = 商標権
です。
商標権の有効期間
商標権の有効期間は、商標登録の日から10年間です。
更新することで、登録期間を更に10年間延長できます。
商標権の会計処理
●基本、無形固定資産に計上します
●償却の年数は10年です
●償却は、残存簿価0円になるように処理します(定額法にて処理)
ただし、商標権の金額が、
●10万円未満の場合 ⇒ 費用計上できます
●10万円以上20万円未満の場合 ⇒ 一括償却資産として計上できます。
他の固定資産と同様の処理、と覚えて問題ありません。
なお、消費税についても、他の固定資産と同様に課税取引となります。
※商標権は、少額な金額に収まることが多いため、固定資産計上される場面は少ないと思われます。
商標権の取得価額について
商標権の会計処理で一番わかりずらい点が、
「商標権を取得時の支払い金額のうち、どこまでを固定資産の取得価額とするか?」
です。
固定資産として計上するものは、
●デザイナーに支払う、ロゴマークなどのデザイン料
●弁理士に支払う、商標権の調査手数料
(商標権登録のために弁理士が行う調査作業等の手数料です)
それ以外に係る費用は、資産計上しなくてよいということなります。
それ以外に係る費用ですが、
●商標出願や登録するときの印紙代
⇒ 租税公課で計上
●商標の登録・出願費用(弁理士への出願代理手数料、登録手数料等)
⇒ 支払手数料で計上
という処理になります。
商標権の取得価額についての考え方をまとめると、
●ロゴマークなどの商標登録の前までに要した費用
(デザイン料や事前の弁理士調査料)
⇒ 固定資産計上
●商標登録の手続き開始から終わるまでに要した費用
(登録・出願費用や印紙代)
⇒ 費用計上
このように考えるとわかりやすいと思います。
また、商標権登録から10年経過後更新をした場合、更新するために直接支出した費用があれば、これも固定資産計上となることに注意が必要です。
商標権登録時の仕訳は?
商標権登録時の仕訳は、
商標権 / 現金預金
租税公課 /
支払手数料 /
仮払消費税等 /
このような仕訳の起票が必要になります。
とくに難しいものではないため、請求書の内訳を見ながら、この仕訳を起票してください。
まとめ
商標権とは、
自社の商品やサービスに付与する「名称、図形や記号などを使ったロゴなど」を他人に勝手に使わせない権利
であり、この権利は登録の日から10年間有効です(延長可)
商標権の取得にかかる費用のうち、商標のデザイン料や商標権の調査手数料が20万円以上の場合、その費用を固定資産として計上することになります。
そして、商標権の取得時の費用には、印紙代や行政に支払う商標権の登録料が含まれており、それらの費用は消費税が不課税や非課税となるため、経理処理の際には注意が必要です。
商標権の取得に関する経理処理は、固定資産計上するものと費用計上するものが混在していたり、商標権取得時の費用にかかる消費税の扱いが異なっていたりと、意外と複雑です。
商標権取得の取引が発生したときに正しい経理処理ができるよう、今回の内容をしっかり理解しておきましょう。
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