商標権の会計処理【資産計上から償却まで簡単解説】

会計・税務

自社で商品やサービスを販売する際、その商品やサービスに付与する名称や目印を「商標」といいます。

この商標は、他人に勝手に使われてしまうと、自社の商品やサービスが他人のものと区別できず、ビジネスにも悪影響を及ぼしてしまいます。

そこで、商標を他人に勝手に使わせないようにする権利「商標権」を取得し、自社の商品やサービスを他人のものと区別する必要があります。

この商標権の取得は、日々発生するようなものではありませんが、発生の都度、会計処理を行う必要があります。

そこで今回は、商標権の取得に関する会計処理について、要点を絞ってわかりやすく解説します。

商標権の会計処理を確認する場合、ぜひチェックしてください。

商標権とは

商標権とは、

「商標を独占的に使用できる権利」です。

「商品名」や「サービス名」といった名称の「商標登録」を行います。

「商標登録」をすると、その「商品名」や「サービス名」について、「他人が勝手に利用できない」ようにすることができます。

「商品名」や「サービス名」を他人に勝手に使わせない権利 = 商標権

です。

商標権の有効期間

商標権の有効期間は、商標登録の日から10年間です。

更新することで、登録期間を更に10年間延長できます。

商標権の会計処理

基本、無形固定資産に計上します

償却の年数は10年です

償却は、残存簿価0円になるように処理します(定額法にて処理)

ただし、商標権の金額が、

10万円未満の場合 ⇒ 費用計上できます

10万円以上20万円未満の場合 ⇒ 一括償却資産として計上できます。

他の固定資産と同様の処理、と覚えて問題ありません。

なお、消費税についても、他の固定資産と同様に課税取引となります。

※商標権は、少額な金額に収まることが多いため、固定資産計上される場面は少ないと思われます。

商標権の取得価額について

商標権の会計処理で一番わかりずらい点が、

「商標権を取得時の支払い金額のうち、どこまでを固定資産の取得価額とするか?」

です。

固定資産として計上するものは、

デザイナーに支払う、ロゴマークなどのデザイン料

弁理士に支払う、商標権の調査手数料
 (商標権登録のために弁理士が行う調査作業等の手数料です)

それ以外に係る費用は、資産計上しなくてよいということなります。

それ以外に係る費用ですが、

商標出願や登録するときの印紙代 
 ⇒ 租税公課で計上

商標の登録・出願費用(弁理士への出願代理手数料、登録手数料等)
 ⇒ 支払手数料で計上

という処理になります。

商標権の取得価額についての考え方をまとめると、

ロゴマークなどの商標登録の前までに要した費用
(デザイン料や事前の弁理士調査料)
⇒ 固定資産計上

商標登録の手続き開始から終わるまでに要した費用
(登録・出願費用や印紙代)
⇒ 費用計上

このように考えるとわかりやすいと思います。

また、商標権登録から10年経過後更新をした場合、更新するために直接支出した費用があれば、これも固定資産計上となることに注意が必要です。

商標権登録時の仕訳は?

商標権登録時の仕訳は、

商標権    /  現金預金
租税公課   /
支払手数料  /
仮払消費税等 /

このような仕訳の起票が必要になります。

とくに難しいものではないため、請求書の内訳を見ながら、この仕訳を起票してください。

まとめ

商標権とは、

自社の商品やサービスに付与する「名称、図形や記号などを使ったロゴなど」を他人に勝手に使わせない権利

であり、この権利は登録の日から10年間有効です(延長可)

商標権の取得にかかる費用のうち、商標のデザイン料や商標権の調査手数料が20万円以上の場合、その費用を固定資産として計上することになります。

そして、商標権の取得時の費用には、印紙代や行政に支払う商標権の登録料が含まれており、それらの費用は消費税が不課税や非課税となるため、経理処理の際には注意が必要です。

商標権の取得に関する経理処理は、固定資産計上するものと費用計上するものが混在していたり、商標権取得時の費用にかかる消費税の扱いが異なっていたりと、意外と複雑です。

商標権取得の取引が発生したときに正しい経理処理ができるよう、今回の内容をしっかり理解しておきましょう。

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