【圧縮記帳とは?】圧縮記帳の目的や経理処理方法をわかりやすく解説!

会計・税務

今回は、経理処理の圧縮記帳について解説します。

企業では、国や地方自治体から補助金を受け取って建物や機械装置などの設備投資をする場合があります。

例えば、国や地方自治体が、企業にIT投資をしてもらうために補助金を出したり、農業を助けるために設備投資資金として補助金を出したりすることがあります。

この補助金は経理処理上、受け取ったときに収益として計上します。
そして収益を計上すると、それに対し税金が課税されます。

せっかく補助金を受け取って設備投資するのに、補助金に対して税金が課税されるのは、納得いきませんね。

この納得がいかない状況を解決する方法として、「圧縮記帳」という経理処理があります。

ここからは、圧縮記帳の内容や経理処理について、具体的に解説してきます。

圧縮記帳の目的

圧縮記帳は、補助金等が収益として計上された際に税金が課税されるため、それを減額調整し、補助金を受け取ったというメリットを大きくすることを目的とした処理です。

この減額調整ですが、実際には税金の課税を繰り延べするというものです。
(税金の納付額を免除するものではありません)

受け取った補助金に対し税金が課税されると、納付する税額もそれだけ大きくなります。

例えば、

補助金100
法人税等の税率30%
とした場合、

受け取った補助金100に対して、税率30%を乗じた結果、税金が30発生することなります。
(100×30%=30)

この30という税金を全額課税せず、将来に渡って徐々に課税するように調整する方法が圧縮記帳ということになります。

この圧縮記帳によって、

税金の負担を軽くして、
補助金等を受け取ったというメリットを大きくすること、

これが圧縮記帳の目的です。

圧縮記帳の処理ができる範囲

補助金を受け取った場合、なんでも圧縮記帳ができるとは限りません。

また、補助金以外でも圧縮記帳ができる場合があります。

圧縮記帳の処理ができる補助金等は、法人税法と租税特別措置法で規定されています。

その主なものは以下のとおりです。

法人税法で規定されているもの

  1. 国庫補助金等で固定資産等を取得した場合
  2. 保険金等で固定資産等を取得した場合
  3. 交換により固定資産等を取得した場合

租税特別措置法で規定されているもの

  1. 収用等に伴い代替資産を取得した場合
  2. 特定の資産の買替え等により固定資産等を取得した場合

このような取引について、圧縮記帳することができます。

固定資産等を取得するために補助金等を受け取る場合には、基本的に圧縮記帳の処理ができます。

圧縮記帳の経理処理方法

圧縮記帳の経理処理方法は、2つあります。

  1. 直接減額方式
  2. 積立金方式

2つのうち、いずれかを選択して経理処理することになります。

なお会計処理上は、取得原価主義の観点から積立金方式を採用することが望ましいとされている点に注意が必要です。

取得原価主義 = 貸借対照表に記載する資産の価額は、資産の取得に要した支出額で計上するというものです。

直接減額方式とは?

直接減額方式とは、補助金等で取得した固定資産から補助金等の額を直接減額した後の金額で、固定資産を計上する方式です。

仕訳を用いて、具体的に経理処理を解説してみます。

補助金100を受給して、固定資産投資150を実施しました。

補助金受給額 100
固定資産取得額 150

この時、直接減額方式で処理した場合の仕訳は、

補助金受給
 現金預金 100/補助金収入 100

固定資産取得
 固定資産 150/現金預金 150

圧縮記帳
 固定資産圧縮損 100/固定資産 100

となります。

直接減額方式では、同額の補助金収入と固定資産圧縮損が計上され、結果損益に影響はありません。

直接減額方式を使った課税繰り延べの方法とは?

上述で、圧縮記帳の目的は、税金が課税されるのを繰り延べすることだと説明をしました。

ここでは、直接減額方式で、どのように税金が課税されるのを繰り延べするのかを説明します。

上記の例では、

固定資産取得額 150

圧縮記帳による固定資産の減額 ▲100

となっています。

この結果、
⇒ 固定資産の簿価は50となりました。

ここで、この固定資産の減価償却に注目します。
仮に、取得した固定資産の減価償却は、5年定額法(償却率0.2)としましょう。

このとき、

圧縮記帳をしない場合の固定資産の減価償却費は、

 150×0.2=30

と計算されます。

一方圧縮記帳をした場合の固定資産の減価償却費は、

 50 ×0.2=10

となりました。

圧縮記帳をすると、しない場合と比べて毎期の減価償却費が減ることになります。

・圧縮記帳をしない場合の減価償却費 30
・圧縮記帳をした場合の減価償却費 10

減価償却費が減るということは、言い換えると収益が増えることになり、その分税額も増加するということです。

圧縮記帳をすると、圧縮記帳をした年は税額が減額されるのですが、翌年以降は減価償却が減ることでその分税額が増加することになります。

これがまさに、課税を翌年以降に繰り延べしていることになります。

積立金方式とは?

積立金方式とは、補助金等で取得した固定資産から補助金等の額を減額せず、「圧縮積立金」という科目を使って調整する方式です。

仕訳を用いて、具体的に経理処理を解説してみます。

補助金100を受給して固定資産投資150を実施しました。

補助金受給額 100

固定資産取得額 150

積立金方式で処理した場合の仕訳は、

補助金受給
 現金預金100/補助金収入100

固定資産取得
 固定資産150/現預金150

圧縮記帳
 繰越利益剰余金100/圧縮積立金100

となります。

積立金方式では、補助金収入が収益として計上され、圧縮積立金が貸借対照表の純資産の部に計上されます。

この場合ですと補助金分の収益が増加し、税金も増額するのでは?と考えれます。

そこで、税金を増額させないように、税金計算で申告調整により圧縮積立金100を減額する調整を加えます。

ここが積立金方式のわかりずらい箇所です。

税金計算の申告調整では、以下のように圧縮積立金を減額調整します。

補助金収入 100

圧縮積立金 ▲100(申告調整)

この結果、損益はゼロとなり税金も増額しません。

積立金方式は、税金計算の申告調整という処理を理解する必要があるため、直接減額方式に比べて難しい処理となります。

しかし、どちらの方式も補助金等が収益として計上された際に、課税される税金を減額調整することができ、結果は同じことになります。

積立金方式を使った課税繰り延べの方法とは?

上述で、圧縮記帳の目的は、税金が課税されるのを繰り延べすることだと説明をしました。

ここでは、積立金方式で、どのように税金が課税されるのを繰り延べするのかを説明します。

上記の例では、

固定資産取得 150

圧縮積立金 100

となっています。

積立金方式では、計上した圧縮積立金を毎期取り崩さなければなりません。

そして取り崩す方法は、取得した固定資産の減価償却に準じて行う必要があります。

例えば、取得した固定資産の減価償却は、5年定額法(償却率0.2)としましょう。

この場合、圧縮積立金の取り崩しは、

 100×0.2=20

と計算されます(減価償却費と同じように計算して取り崩しを行います)

そして、会計処理上は以下の取り崩しの仕訳を起票します。

圧縮積立金 20/繰越利益剰余金 20

ここでポイントなのが、

圧縮積立金の取り崩し額20は、税金計算で申告調整により利益として計上しなければなりません。

そしてこの圧縮積立金を取り崩す処理は、毎期行う必要があります。

圧縮記帳をすると、圧縮記帳をした年は税額が減額されるのですが、翌年以降は圧縮積立金の取り崩しによる利益増で、税額が増加することになります。

これがまさに、課税を翌年以降に繰り延べしていることになります。

圧縮記帳のメリット、デメリット

圧縮記帳を行う場合には、そのメリット、デメリットを理解しておく必要があります。

圧縮記帳のメリット

圧縮記帳のメリットは、補助金等を受け取って固定資産を取得した年の税金の納付額を減額できるということです。(一時的な節税効果あり)

受け取った補助金等に対して課税されるのを避けるために、圧縮記帳の処理をして、納税額を減額することができます。

資金面からも、納税額を一時的に減額できるのが大きなメリットとなります。

圧縮記帳のデメリット

圧縮記帳のデメリットは、結局は課税を繰り延べするだけで、トータルの税額は減額されたわけではないということです。
(税額が免除されるわけではない)

課税を繰り延べをして、翌年以降の税額が増えるということになるという点においては、デメリットとも言えます。

結局は、補助金等に係る税金を一括で納付するのか、分割して納付するのかということになります。

資金的な面を考慮すると、圧縮記帳のメリットは大きいと思われます。

一方、資金に余裕がある企業の場合、特に圧縮記帳しなくてもよいという場合もあります。

圧縮記帳は、企業の状況次第でメリットにもデメリットにもなりますので、その都度、圧縮記帳をすべきか検討する必要があります。

まとめ

今回は、経理処理の圧縮記帳について解説しました。

最後に、簡単に圧縮記帳の要点をまとめます。

圧縮記帳の目的

補助金等が収益として計上された際に、税金が課税されるのを減額調整し、補助金等を受け取ったというメリットを大きくする。

圧縮記帳ができる取引の範囲

法人税法で規定されているもの

  1. 国庫補助金等で固定資産等を取得した場合
  2. 保険金等で固定資産等を取得した場合
  3. 交換により固定資産等を取得した場合

租税特別措置法で規定されているもの

  1. 収用等に伴い代替資産を取得した場合
  2. 特定の資産の買替え等により固定資産等を取得した場合

圧縮記帳の経理処理方法

認められている経理処理の方法は2つある

  1. 直接減額方式
  2. 積立金方式

※注意点1
会計処理上は、取得原価主義の観点から積立金方式を採用することが望ましい。

※注意点2
積立金方式は、税金計算の申告調整が必要で、処理は少々難しい。

圧縮記帳のメリット、デメリット

メリット

補助金等を受け取った年の納税額を減額させることができ、資金面において有利。

デメリット

結局は課税を繰り延べするだけで、トータルの税額は減額されたわけではない(税額が免除されるわけではない)

 

以上の4点をおさえておけば、圧縮記帳の概要を理解していると言えます。

今回の解説を踏まえ、圧縮記帳についてさらに深く知りたいという方や、業務上詳細を理解する必要がある方は、とりあえず以下の書籍があれば問題ないですね。
(圧縮記帳の税務について完全網羅してます)

圧縮記帳の処理は、毎回発生ものではありませんが、いざ決算において処理が必要となった場合、すぐに対応できるよう概要を理解しておきましょう。

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