2020年4月1日以後開始事業年度から、資本金1億円超の大法人は,法人税や消費税等の電子申告が義務となります。
コロナ禍の影響などで、電子申告が困難な場合、
「紙での申告が可能となる」特例があるようです。
そもそも、電子申告の義務化とは
2020年4月1日以後開始事業年度から、法人税や消費税等の電子申告が義務となることは、すでに認識されているかと思います。
電子申告の具体的な内容は、
● 2020年4月1日以後開始事業年度
● 対象法人は、資本金1億円超の大法人
● 対象税目は、法人税や消費税等
● 確定申告書や中間申告書、これら申告書の添付書類も電子申告
(決算書や、勘定科目内訳明細も電子化対象となった!)
電子申告せず、紙で申告した場合は、
● 申告は無効となり、基本的に無申告加算税等の対象
3月決算会社は、
2021年3月期の仮決算による中間申告(11月末)から、電子申告強制になります。
電子申告の困難な場合
今回のコロナ禍の影響で、電子申告義務化の対応が遅れる、
その他いろいろな理由で、電子申告のシステム対応が難しいということもあります。
例えば、
● 災害
● サイバー攻撃等によるシステムダウン
● 社内のシステムトラブル
● コロナ禍によるシステム整備遅れ
このような場合、電子申告の対応は厳しいですね。
特に3月決算で、仮決算での中間申告をする場合は、そろそろ対応を終えていなければいけません。
電子申告の準備が困難な場合、紙申告での特例あり
電子申告ではなく、今まで通り紙での申告ができる特例があります。
「電気通信回線の故障,災害その他の理由」により、電子申告が困難と認められる場合には、適用を受ける15日前までに税務署に申請することで、『紙での申告が可能となる特例』を受けることができるようです。
今回だとコロナ禍で、
● 業績が大きく悪化して、導入のための費用の支払いが困難になる
● 自社やシステムベンダーなど、関係者がテレワークとなり、システム導入が遅れてしまう
こんな事情でも、特例を受けられるかもしれません。
電子申告が困難であることを証明する、
エビデンス等は準備しておいた方がいいでしょうね。
今回、準備が間に合わず、電子申告はできないけど、今までどおり紙で申告ができるといった場合は、この『紙での申告が可能となる特例』を受けることも検討してみてはいかがでしょうか。
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